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令和3年度 就労系事業所連絡会③

 令和3年11月26日(金)16:00~17:00 安佐南区福祉センターにて開催いたしました。  議題は,1.障害者差別解消法一部改正について,2.その他(事業者からの情報提供等)でした。


 1.については,「障害者差別解消法一部改正」に関する勉強会を行いました。

 まず,関係資料を配布して法律に関する理解を深めた後,グループワークを行いました。

 「障害者権利条約」や「障害者基本法」と並んで,平成25年に制定された障害者差別解消法にも「障害者の差別禁止」や「合理的配慮」について明文化され,初めて国の責務,民間事業者の努力義務が表されました。また,令和3年6月の一部改正法で令和6年までに国と同じく民間事業者も義務化されることになり,官民一体となって障害を理由とする差別の解消に取り組むことになりました。

 また,国の情報発信が行き届き,障がい者への「差別解消」や「合理的配慮」についての民間事業者の義務化の施行と同時に,一斉に実行できるとは限らないため,地域の障がいのある方や福祉関係者が身近な問題として直面することが予想されます。

 

 そもそも,この「合理的配慮」とは一体どういうことなのか等を,地域部会の中でまず理解を深めることになりました。

 就労系事業所連絡会であがった意見(グループ発表や,ワークシート※からの抜粋)をご紹介します。   (※全ての部会で,同じワークシートに記入しながら話し合いをしています)


  ①合理的配慮とは

  ・配慮してもらえたという安心感。

  ・障がいのある方は自分の気持ちをまず聞いてほしいのではないか。

  ・企業側が当事者の立場で同じ目線に立って考えること。

  ・必要以上に配慮する必要はないが,見極めるのは難しい。

  ・本人の意思のもと選択肢を提示する。

 

                                    など 


  ②すぐにできること

  ・当事者の困りごとは「何か」について,当事者にまずしっかりと聞くことが大事。

  ・何か困ったことはありますか?という声かけ。                                          

                                    など  


  ③今後改善すること

  ・障がい者や,配慮について,小さいときから慣れ親しむことで,将来的に配慮が当たり前の社会になるのではないか。

  ・通路の改善(平板化,点字ブロック,障がい者専用レーン等)

                                    など        


  ④大事な行動や態度

  ・見て見ぬふりをしない。

  ・障がいのある方が社会の中で,そこにいてあたりまえという意識が普通にあること。

  ・本人の思いを汲み取る態度。

  ・普段から声をかける。

  ・支援者が先回りして行うのではなく当事者の気持ちを聞きながら必要なことを支援する。

                                     など  


  約3年後の義務化に備え,民間事業者に「差別の解消とは」や「合理的配慮とは」について分かりやすく説明できるように,地域の中で暮らす障がい者の支援に携わる地域部会の皆さんと協力して考えていきたいと思います。

  また,障がい者にやさしい地域づくりを行うことができればと思います。

 

  そして障がい者を含めた多様性のある社会で人びとが共存する「地域共生社会」の認識が広がっていければと思います。

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