令和3年度 身体障害者部会③
令和3年11月10日(水) 15:30~17:00 安佐南区福祉センターで開催いたしました。
会議内容は,1.参加者各自の近況報告,2.障害者差別解消法についてのグループワーク,3.その他 でした。
2.の「障害者差別解消法」については,障がいのある方への差別禁止,官公庁の合理的配慮の義務化と,民間事業者の合理的配慮の努力義務化がなされていましたが,令和3年6月の改正法公布では,合理的配慮が民間事業者も義務化(施行までに3年の猶予)することが明文化されました。
そのため,官民の合理的配慮の義務化について,以下の内容でグループワークを行いました(全ての部会で,同じワークシートに記入しながら話し合いをしています)。
身体障害者部会で挙がった意見(グループ発表や,ワークシートからの抜粋)をご紹介します。
①合理的配慮とは
・健常者にとって便利なシステムでも,障がいのある方にとって使いにくくなることがある。
例)セルフレジは視覚障がい者にとっては不便であること など
・障がい者の個人によって求められる内容は異なることを理解すること。
・障がい者と過ごすことに慣れていない場合,「合理的配慮」という言葉は,民間事業者にとって 身構えてしまうと思う。
・障がいのある方の訴えや思いを社会で実現できるように,一つ一つ対応をしていくことが大事では ないか。
など
②すぐにできること
・道具は道具でしかなく,人の代わりにはならないため,人とのかかわりや人の対応力が必要。
・障がい者にとってわかりやすい対応として,(店舗などで)個別の声かけや気遣いなどの対応。
など
③今後改善すること
・障がい者向けのシステム(仕組み)づくり。
など
④大事な行動や態度
・当事者の思いや声をしっかりと聞く。
・聞いた人が行動をする。
・障がい者側からもアプローチをしていく。
・「合理的」がミソで,ハードルを高くせず,全力ではなくても今できる範囲でできるよう応える。
など
障害の有無に関係なく誰もが地域で安心して暮らすことのできる社会の実現化を,部会を通して考えて実行できたらと思います。
事務局からのまとめとして,人の意識や行動が変わることで,物理的なもの(建物,スロープ等)への実現化となるため,まずは,「話をきいて,一緒に考える」ことから始めることが大事であるということで締めくくられました。また,③と④についてを「地域づくり」のきかっけとして重点的に考えていくことが大事ということを部会内で共有しました。
また,「配慮を必要とする方と配慮をされる方との考えは一致しているのか?」
「そんなに難しいことなのか?」という投げかけもしながらグループワークを実施しています。
これから,全部会で「障害者差別解消法」についての勉強会を実施していくため,全部会(安佐南区地域部会)としての最終まとめができればと考えています。
Commentaires