令和3年度 知的障害者部会③
令和3年11月10日(水)10:00~12:00 安佐南区福祉センターで開催いたしました。
会議内容は,1.音楽交流会について,2.障害者差別解消法について,3.広島市相談支援体制構築のための取組進捗状況報告,3その他参加者から情報提供等でした。
1.については,今年は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 しかし,会議内で,音楽交流会ができるまでの経緯について振り返りながら,来年度以降の取り組みについて話合いをしました。
音楽での交流以外にも,ボッチャ等のスポーツを通して地域交流ができる取り組みを企画していく方針が固まりました。
2.については,前回の部会で「障害者差別解消法」の民間事業者の合理的配慮の義務化に関してグループワークを実施しました。
今回は,その時にグループで出た意見を集約して,事務局からご報告をしました。
その後,出席者の立場からと,支援者の立場からの意見を出し合いました。
障害のある方にとって,「配慮してほしいこと」は,物理的にも精神的にも,昨今の世の中ではまだまだたくさんあります。
また,現実的に障害者にとって障壁となる物(障害者に対する考えも含む)は,障害別(身体障害,知的障害,精神障害など),障害の重さによっても様々な状況があり,それによって配慮する内容も必然的に異なってきます。
しかしながら,民間事業者である市民の声も大事にしつつ,普段,障害のある方にかかわっている団体や社会福祉に関係する支援者などが,日頃のかかわりの延長線で,障害のある方の理解を促進する架け橋になることが大事ということを部会で共有しました。
ここで,知的障害者部会であがった意見を一部紹介したいと思います。
・障害のある方に対して,専門用語(業界でしか通じない言葉)を社会全体で使わないことが大事。
・知的障害のある方に対しては,ゆっくりと待つ対応をする。
・地域の企業や商店などの民間事業者に,障害のある方にかかわる方が接点をもって伝えていく必要性がある。
などなど,障害者にやさしい社会の実現の第一歩に近づくため,「そんなに合理的配慮は難しいことなのか」ということを部会で確認しました。
民間事業者の「合理的配慮」が義務化(令和6年6月までに開始)されるということは先立って行政は義務化されており,公民一体となって「社会の責任」になるということです。
合理的配慮とは,「過重の負担のない範囲で」とか「無理のない範囲」=「合理的」という意味となりますが,障害者の有無を超えて,誰にとっても優しい社会になる地域共生社会にもつながってゆきます。
「障害者差別解消法」にある障害者の差別禁止事項や,具体的な合理的配慮の適切な行動や態度とはどのようなものか,地域の中で広めていけるように,これからも知的障害者部会内で検討していきたいと思います。
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