令和3年度 知的障害者部会②
令和3年7月28日(水) 10:00~11:30 安佐南区福祉センターで開催いたしました。
知的障害者部会で共催している「音楽交流会」について,報告がありました。
音楽交流会は,安佐南区の障害のある方の社会参加と地域交流を目的に,毎年11月頃に安佐南区沼田合同庁舎で開催しています。音楽演奏以外にも作品展示や福祉事業所の販売を行っています。昨年度は新型コロナウィルスで中止となりましたが,今年度については,改めて検討していく方向です。
続いて,「災害等への備え」のチラシを配布して情報共有を行いました。梅雨時期から秋にかけて,天候不良による大雨や土砂災害の発生リスクに備えて,このチラシを必要と思われる方に広く周知していき,積極的に活用していけたらと思います。
(この安佐南区地域部会ホームページのトップの「掲示板」に,「災害等の備え」の資料を掲載していますので,ご参照下さい。)
次に,新型コロナウィルスのワクチン接種について,「広島県手をつなぐ育成会」が制作された説明書を配布して情報共有をしました。
部会後半は,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」についての研修会を行いました。
障害者差別解消法は平成28年4月に施行(行政機関は義務,民間事業者は努力義務)されました。
今回の一部改正(公布日令和3年6月4日)により,民間事業者の社会的障壁の除去の実施と,合理的配慮の義務化(施行日は3年以内)が決まりました。
障害児者の合理的配慮について考えるという内容で,配布された法律の資料を基に,以下のテーマにて,グループワークで話し合いました。
・合理的配慮を必要とする人は,どうしてほしい?
・合理的配慮をする人はどう配慮すればいい?
・すぐにでもできる合理的配慮とは?
・今後,改善すべき合理的配慮とは?
そもそも,合理的配慮を必要とする方と配慮する方の合理的配慮の考え方は一致しているのかという観点や,合理的配慮は難しいことなのかという観点から,様々な立場から沢山の意見が挙がりました。
最後に・・・
・社会的障壁は障害者側ではなく社会の問題であること。
・合理的配慮は事業者にとって過重な負担がない範囲で行うものであるが,障害者から合理的配慮の求めがあれば誠意をもって対応し続けることが社会的障壁の除去(差別解消)に繋がる。
との話がありました。
今回の研修会は,安佐南区地域部会各部会で順次開催していく予定です。
また,集約した意見を安佐南区自立支援協議会として,広島市障害者差別解消法に関する検討会の場で提言していく予定です。
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