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令和3年度 就労系事業所連絡会②

 令和3年8月16日(月)16:00~17:00 リモート会議で開催いたしました。

 今回は,法テラス広島法律事務所の弁護士をお招きして研修会を行いました。  内容は,法テラスの概要の他,「支援者相談ダイヤル」,「ケース会議の弁護士派遣制度」について,わかりやすく説明していただきました。

 弁護士さんから,普段から就労系事業所と連携されていることを前置きされてから講義に入りました。

 まず,法テラスの機関の機能を説明する前に,相談者の心理的な状況を説明されました。例えば「自己破産すると職場に知らされて働けなくなるのではないか」「借金はどうやってでも返さないといけないのではないか」「相談するためには相当な費用がかかるのではないか」などの様々な不安を抱えており,なかなか相談に至らない場合があります。

 法テラスでは,支援者からの相談(支援者相談ダイヤル)は無料であり,条件付きですが支援者以外の相談者からの相談も無料(3回まで40分程度)となっています。 

 また,解決に向けて弁護士費用の立て替え制度(後に分割で返済),猶予制度や免除制度を活用することで,問題解決をすばやくすすめることができます。

 また,支援者が弁護士をケース会議にお呼びして,弁護士を含めて関係者同士で話合うことができる「ケース会議への弁護士派遣制度」もあり,こちらも派遣費用は無料となっています。ケース会議の形式は,対面会議以外にもオンライン,電話でも可能であり,敷居がそこまで高くないということがわかりました。

 法的な支援を活用することで,問題が深刻化することを防ぐことができます。   まずは,安心して相談してほしいということを弁護士さんから説明がありました。

 今回,このように研修ができたことで,何か困ったことがあれば気軽に相談ができる「繋がり」ができました。



 現在,障害者差別解消法が施行されていますが,「民間事業者合理的配慮義務化」が(令和3年5月に参議院本会議で)可決され,一部改正(公布日令和3年6月4日)となりました。そして,改正法は公布から3年以内に施行することになっています。

 民間事業所者の合理的配慮の義務化について,行政機関の義務化につづいて,足並みが揃う形になります。

 次回の就労系事業所連絡会では,合理的配慮に関する勉強会を行う予定です。

 また,引き続き当ホームページでご報告したいと思います。



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