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令和3年度 児童発達支援事業所連絡会②

 令和3年12月17日(金)10:30~12:00 安佐南区福祉センターで開催いたしました。

 議題は,1.障害者差別解消法一部改正について,2.その他(事業者等からの情報提供等)でした。

 

 安佐南区地域部会では,今年度の大きな取り組みとして,『障害者差別解消法』についての勉強会を各部会・連絡会で順次行ってまいりました。勉強会ではグルーワークを実施し,共通のテーマとして「民間事業所への合理的配慮の義務化がはじめるまでに,安佐南区としてできること」について話合ってきました。

 今回開催した児童発達支援事業所連絡会が勉強会の最後の場となりました。

 ちなみに当連絡会の構成員は,行政関係,児童の通所サービス事業所,短期入所事業所,グループホーム,相談支援事業所等から成ります。

 前半は,障がい者差別解消法について資料を基に事務局から説明をさせていただきました。

 障がい者の差別禁止は,行政,民間事業者も義務化されており,もし差別をしている事案があれば法令に反する行為となります。

 合理的配慮については,行政では既に義務化されていますが,民間事業者については現時点で努力義務であり,令和6年までに義務化されることが令和3年6月の改正法で決定されています。それまでに民間事業者に周知徹底される予定です。

 合理的配慮の義務化といっても「無理のない範囲で」という注釈があり,無理を強いることではなく,可能な限り障がい者への配慮を実行するという意味で「合理的」という言葉が使われています。

 しかし,合理的配慮はどの程度のことなのかが一般的に分かり辛いというような声がこれから出てくるのではないかと思われます。


 後半は,グループに分かれてワークシートに沿って話合いを行いました。付け加えて「民間事業者にいかに簡単に伝えていくか」を焦点に話し合うように事務局からお題が出ました。

 

 グループワークで出た意見を一部ご紹介いたします。

 

 <配慮をしてほしい人>

  ・物理面:スロープ,段差解消などのバリアフリー 等

  ・心理面:不安な気持ちをわかってもらい,安心したい。  

                            など

 

 <配慮をする人はどう配慮すればいいのか>

  ・物理的:バリアフリーに変更する。点字ブロックにあるのもをどける。

  ・心理的:障害の特性を理解すると配慮ができやすい。

                            など 

 <すぐにでもできる合理的配慮>

  ・物理的:タッチパネル,アイパッドで自己表現をできるツールを活用する。ヘルプマークの普及。

  ・心理的:健常者と障がい者に関係なく,どの人も持っている「スペシャルニーズ」と捉えて個別に配慮する。

                            など 

 

 <今後配慮すべき合理的配慮>

  ・テレビで合理的配慮について触れる機会を増やす。

  ・義務教育の中で学ぶことで大人になったときに当たり前にかかわることができる。

                            など  


  <私たちが求められたときに大切な行動や態度>

  ・相手を知るために話をすることから始める。

  ・相手が何か困ったときに一緒に考えること。

  ・当事者ができるだけ自分で伝えられるように支援者が補助する。

                            など 


 障がいのない方が受けることのできる社会的恩恵を,障がいのある方も受けとることができるよう,社会的障壁の除去をしていく責任が社会にあることが「障害者差別解消法」で表されています。

 今後,益々多様性を認め合う社会の実現が期待されています。

 地域部会としてできることから少しずつ取り組んでいきたいと思います。

 

 

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