top of page

令和3年度 こども部会②

 令和3年11月29日(月)10:00~12:00 安佐南区福祉センターで開催いたしました。  議題は,1.障害者差別解消法一部改正,2.その他(事業所等からの情報提供等)でした。


1.については,令和3年6月施行の「障害者差別法一部改正」の勉強会を開催しました。  障害者差別解消法一部改正に関する概要の資料,合理的配慮に関する資料を配布して,事務局より説明した後,グループワークを行っています。

この勉強会は,安佐南区地域部会(相談運営部会,知的障害者部会,身体障害者部会,就労系事業所連絡会)で既に実施しており,今回の こども部会で第5回目となりました。※障害者差別解消法の概要に関しては,このホームページの各部会報告をご覧ください。


 民間事業所の「障害者差別解消法」における「社会的障壁の除去に関する合理的配慮の義務化」が3年以内に差し迫っています。

 地域部会で話合っていくうちに,民間事業者に対して,どのように地域の中で啓発していくかがテーマとなってきました。

 

 グループワークでは,以下のテーマで検討することができました。 (※全ての部会で,同じワークシートに記入しながら話し合いをしています)

 ①合理的配慮とは

 ②すぐにできること

 ③今後改善すること

 ④大事な行動や態度

 

こども部会であがった意見(グループ発表や,ワークシートからの抜粋)をご紹介します。

 ・障がいのある方は,それぞれ配慮してもらいたいことが異なるため,その方にとっては何が求められているのかを知ること。

 ・その場面でできそうなことを可能な範囲でいいので,少しの行動から始める。

 ・将来を見据えて子どもの時から障がいのある子どもと過ごすことや,配慮をすることに慣れることが大事。

 ・ヘルプカードの社会的認知を広める。

 ・配慮したお店や企業を評価する仕組み。


<事例の紹介>

 ・車いすの身体障害者が屋形船に乗りたいとの事で,2時間かけて試行錯誤してくれた。

  これは,「差別事例」ではなく,障がい者に配慮した「好事例」であると障がいのある方が感想を持たれた。

  →「できるか,できないか」ではなく,「一緒に考えること」が大事だということ。

 

 ・車いすの身体障害者が居酒屋の店内に入れず,おんぶしてもらい車いすと共に入店した。

  その日は入店できたものの,店内の構造上,車いすで食事をすることができず,試行錯誤をしたがその日は食事をすることができなかった。

  後日,「入店日時を教えてもらえれば配慮をすることが可能」との回答があり,再度入店した際にスロープや配置換え等の配慮があり無事に食事ができた。


<まとめ>

 「合理的配慮」の意味が抽象的であり,普段から障がいのある方に接していない方にとっては,どう接してよいのかわからないということがあると思います。

 そのため,地域と深くかかわりをもっている支援者が,地域の方との接点を持つ中で「合理的配慮」について広く啓発していく必要があります。

 障がい者への合理的配慮が社会の中であたり前になっていけば、障害者が住みやすい社会に近づいていくことができるのではないかと思います。

 今後も地域部会では,地域の中で一人でも多く協力者が増える取り組みが実現できたらと思います。

 

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page