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什和幎床 こども郚䌚②

 什和幎11月29日月10001200 安䜐南区犏祉センタヌで開催いたしたした。  議題は障害者差別解消法䞀郚改正その他事業所等からの情報提䟛等でした。


に぀いおは什和幎6月斜行の「障害者差別法䞀郚改正」の勉匷䌚を開催したした。  障害者差別解消法䞀郚改正に関する抂芁の資料合理的配慮に関する資料を配垃しお事務局より説明した埌グルヌプワヌクを行っおいたす。

この勉匷䌚は安䜐南区地域郚䌚盞談運営郚䌚知的障害者郚䌚身䜓障害者郚䌚就劎系事業所連絡䌚で既に実斜しおおり今回の こども郚䌚で第5回目ずなりたした。※障害者差別解消法の抂芁に関しおはこのホヌムペヌゞの各郚䌚報告をご芧ください。


 民間事業所の「障害者差別解消法」における「瀟䌚的障壁の陀去に関する合理的配慮の矩務化」が3幎以内に差し迫っおいたす。

 地域郚䌚で話合っおいくうちに民間事業者に察しおどのように地域の䞭で啓発しおいくかがテヌマずなっおきたした。

 

 グルヌプワヌクでは以䞋のテヌマで怜蚎するこずができたした。 ※党おの郚䌚で同じワヌクシヌトに蚘入しながら話し合いをしおいたす

 ①合理的配慮ずは

 ②すぐにできるこず

 ③今埌改善するこず

 ④倧事な行動や態床

 

こども郚䌚であがった意芋(グルヌプ発衚やワヌクシヌトからの抜粋をご玹介したす。

 ・障がいのある方はそれぞれ配慮しおもらいたいこずが異なるためその方にずっおは䜕が求められおいるのかを知るこず。

 ・その堎面でできそうなこずを可胜な範囲でいいので少しの行動から始める。

 ・将来を芋据えお子どもの時から障がいのある子どもず過ごすこずや配慮をするこずに慣れるこずが倧事。

 ・ヘルプカヌドの瀟䌚的認知を広める。

 ・配慮したお店や䌁業を評䟡する仕組み。


事䟋の玹介

 ・車いすの身䜓障害者が屋圢船に乗りたいずの事で2時間かけお詊行錯誀しおくれた。

  これは「差別事䟋」ではなく障がい者に配慮した「奜事䟋」であるず障がいのある方が感想を持たれた。

  →「できるかできないか」ではなく「䞀緒に考えるこず」が倧事だずいうこず。

 

 ・車いすの身䜓障害者が居酒屋の店内に入れずおんぶしおもらい車いすず共に入店した。

  その日は入店できたものの店内の構造䞊車いすで食事をするこずができず詊行錯誀をしたがその日は食事をするこずができなかった。

  埌日「入店日時を教えおもらえれば配慮をするこずが可胜」ずの回答があり再床入店した際にスロヌプや配眮換え等の配慮があり無事に食事ができた。


たずめ

 「合理的配慮」の意味が抜象的であり普段から障がいのある方に接しおいない方にずっおはどう接しおよいのかわからないずいうこずがあるず思いたす。

 そのため地域ず深くかかわりをもっおいる支揎者が地域の方ずの接点を持぀䞭で「合理的配慮」に぀いお広く啓発しおいく必芁がありたす。

 障がい者ぞの合理的配慮が瀟䌚の䞭であたり前になっおいけば、障害者が䜏みやすい瀟䌚に近づいおいくこずができるのではないかず思いたす。

 今埌も地域郚䌚では地域の䞭で䞀人でも倚く協力者が増える取り組みが実珟できたらず思いたす。

 

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