令和3年度 相談・運営部会③
令和3年11月8日(月)10:00~12:00 安佐南区福祉センターで開催いたしました。
会議内容は,1.障害者への合理的配慮について考える,2.情報提供 でした。
1. については,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下,障害者差別解消法)の概要」の資料,「合理的配慮の理解の普及・啓発及び実践するために,支援者等が知っておきたいこと」の資料の説明を事務局から行いました。
その後,各グループに分かれて話し合いました。
現在,障害のある方への社会的な合理的配慮(社会的障壁の除去)について,行政は義務化されていますが,民間事業者に関しては努力義務となっています。令和3年6月の改正法から3年以内に民間事業者も義務化されることとなっています。(※合理的配慮については過重な負担がない範囲において。)
<グループで話し合った内容>
①合理的配慮とは?(障害のある方,配慮をする方)
②すぐにできる配慮とは?
③今後改善すべき配慮とは?
④配慮を求められた際に大切な行動や態度とは?
次に,各グループより出た意見を発表しました。
1.のまとめとして,
・物理的な側面では,民間も行政も財政的補助がすすまないと建物等の構造的な改善もすすまない。
・心理的な側面では,行政や民間事業者にかかわらず,障害者への合理的配慮の心がけとして,「しっかりと受け止める」,「誠意を持った対応をする」,「声をかけること」から始めることができる。
障害のある方が生活する上で必要な公営・民営の施設やサービス等がどのようにしたら利便性が高くなるのかを一生懸命に一緒に考えることで,結果的に合理的的配慮につながらなかったとしても,社会の意識の変容や,具体的な社会障壁の除去等,次に繋がるのではないかというお話もありました。
2.については,事務局から広島市の相談支援に関する専門部会での検討内容の進捗状況を以下の通り報告いたしました。
①障害者基幹相談支援センター,委託相談支援事業所の評価基準を新たに設け,公募の選定についての見直しを検討中。
②「サービス等利用計画の有効期限」について,児童の「障害児利用計画」と同じく誕生月への見直しを検討中。
③相談支援専門員の担当件数の見直しを検討中。
今後も,1.のような勉強会を安佐南区地域部会の中で順次行い,当事者や支援者と共に時間をかけてじっくりと共有しながら地域の理解をすすめる準備をしていきたいと思います。
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